会社分割による企業再建

会社分割による企業再建

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会社分割とは、会社が保有する事業資産や負債を分割後他の会社に引き継がせること目的とする会社の行為をいいます。承継を受ける「他の会社」には、従前から存在する会社の場合と新設会社の場合とがあります。

単なる事業承継と異なるのは、事業承継が取引行為(ざっくり言えば売買契約と同類)であるのに対して、会社分割が会社組織編成行為(ざっくり言えば合併等
と同類)である点です。

近時、会社分割を活用すれば容易に会社再建を図ることが可能であるかのごとく記載されているホームページが散見されますが、私たちは、会社分割が魔法の手段であるかのように扱うのは極めて問題があると考えており、このHPをお読みになった皆さまもそのような甘い誘いに乗ることがないようくれぐれもご注意いただきたいと願います。

会社分割によっても、債権者異議手続が原則として存在しており、債権者を無視して債権者を一方的に害するような不用意な会社分割(例えば、一方の会社の債権者の債権弁済の見込みが全くない場合など。)を行えば会社分割無効の訴えが認められることもありますし、近時は詐害行為取消が認められた例もあります。さらには経営者に対する損害賠償責任を問われるリスクさえあります

また、会社分割によって優良資産を新会社に移転させる対価として、新会社の株式を旧会社に取得させることがありますが、この新会社株式を債権者に差し押さえられてしまって意図した結果を得られないリスクもあり、やはり安易な会社分割は危険です。

元々、会社分割は企業再建を目的として設けられた制度ではありません。そのため、会社分割を企業再建に用いようとしても、そこには自ずから限界があります。使い方を間違えれば、かえって逆効果となることもありますので、安易に会社分割をお勧めすることはできませんし、仮に会社分割を行うとしても、他の再建手法と同様に専門家たる弁護士へ依頼すべき事項であることは間違いありません。

当事務所では、貴社の状況に応じて、会社分割の活用も当然視野に入れますが、債権者を不当に害する態様で行いうるものではなく、この制度1つで再建が図れるものでは必ずしもありませんので、他の手法と併せて慎重にその活用を検討していきます。

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