法的再建

法的再建

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法的再建とは、裁判所の関与・監督を受けて債務を整理し、再建を目指すことです。
法的再建には、民事再生と会社更生があります。
 法的再建も法的整理と呼ばれますが、ここでは、「整理」するのは「債務」であって、会社を「整理」するのではありません。法的整理と言った場合には、再建型である民事再生・会社更生以外に、清算型である破産と特別清算が含まれます。

法的再建のメリット

 法的再建の最大のメリットは、多数決の原理により少数の反対者にも数の力によって対処でき、相当数の反対債権者の存在があっても債務の整理が可能となることです。

また、私的再建と異なり、裁判所の関与・監督の下に行われる手続ですので、手続が透明で公正であり、債権者間の公平性も確保され、一部の債権者が抜け駆け的に債権の回収を図ることが出来なくなります。

さらに、法的再建の主流となっている民事再生においては、大幅な債務免除が認められ、しかも債務の元本を無利息で最大10年間の分割払いとすることも可能な場合があります。

法的再建のデメリット

 民事再生や会社更生といった法的再建について、「倒産」に近い受け止め方をされることがあります。そのため、取引先や仕入先等に、いわゆる「信用不安」を招いてしまう恐れがあります。
 また、法的再建は、法律上、関係当事者の手続保障が図られていることから、再建までに一定程度時間がかかってしまいます。

当事務所のスタンス

 当事務所では、会社の事業内容、破たんに至った原因、収益予測、債権者の意向等、会社の置かれた状況を多角的に検討し、私的再建が可能であるのであれば、まずは私的再建によることを検討し、債権者の同意が得られない等、私的再建によることが困難である場合に、法的再建によることを検討しております。

また、法的再建を検討する際には、できる限り「信用不安」が広がらないように配慮することが重要と考えます。

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