廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
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廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
産業廃棄物を扱う業務に従事しておりますと、産業廃棄物の処理を巡るトラブルに巻き込まれてしまうことが少なくありません。
産業廃棄物の処理を巡るトラブルというと、ニュースや報道で良く目にすることもあって、不法投棄の事案を思い浮かべる方が多いと思います。現に、自社が不法投棄に関与することはないから関係ないと思い込んでいらっしゃる方が大半なのではないでしょうか。
しかし、産業廃棄物の処理を巡るトラブルは、不法投棄に関するものにとどまりません。
例えば、「産業廃棄物処理業者との間で締結した委託契約書に不備があった」、「マニフェストの記載事項に誤りがあった」といった形式的な法律違反から、思わぬ刑事事件に発展してしまったり、産業廃棄物処理施設の許可で認められている処理能力を有効利用して産業廃棄物処理施設をフル稼働で営業していたところ、保管数量の上限を超えているのではないかとの通報が第三者によってなされてしまい、ある日、突然、行政庁により、廃棄物処理法に基づく立入検査が行われてしまうといった事態に遭遇してしまったりすることもその一例といえます。
行政庁は、事前に廃棄物処理法違反の疑いがあるとの情報を入手した上で、立入調査を実施するものといえますので、立入調査の結果、廃棄物処理法違反の事実を指摘されてしまう場合が多々あります。
その場合、立入調査の対象とされた事業者は、行政庁から、報告書を一定の期限までに提出するよう求められることがあるのですが、立入検査に基づき報告書の提出を求められた経験のある事業者は必ずしも多くはありませんので、どのように報告書をまとめたら良いか、また、報告書を提出するのみで足りるのか頭を悩ませていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
弊事務所では、廃棄物処理法に基づき提出を求められた報告書をどのように作成すべきか、クライアント様と一緒に検討の上、報告書作成に関する法的アドバイスを提供する他に、ご要望に応じて、クライアント様と共に行政庁に同行して対応した実績もございますので、廃棄物処理法に関して行政との対応についてお困りの場合には、自社内で抱え込まずにお早めに弊事務所にご相談ください。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください
<顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 |
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