不正競争防止法の「営業秘密」とは
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不正競争防止法の「営業秘密」とは
1 不正競争防止法上の営業秘密とは
一般に、企業がその事業活動における努力の成果として獲得した技術情報や顧客名簿などの営業上の情報が、企業秘密や営業秘密と呼ばれることもありますが、不正競争防止法上の「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であり、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法第2条6項)。
2「営業秘密」の三要件
上記のとおり、不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の三要件が必要とされています(第2条6項)。
①秘密管理性
秘密管理性とは、その情報が客観的に秘密として管理されていることです。会社の秘密管理意思(会社がその情報を秘密として管理しようとする意思)が管理方法によって従業員に対し明確にされていること、この秘密管理意思について従業員が客観的に認識できる状態が確保されていることが必要であり、単に会社にとって秘匿性が高いというだけでは不十分です。
具体的には、パソコン内のデータへのアクセス制限、書類へのマル秘表示などが挙げられますが、要求される情報管理の程度や態様は、秘密として管理される情報の性質、保有形態、企業の規模等に応じて事案ごとに異なります。
営業秘密の三要件のうち、最も問題となることが多いのが本要件です。情報が持ち出されたり他社で使用されたりした際に、その情報が「営業秘密」であるといえるように、日頃から秘密管理性を備えた社内情報の管理体制を見直しておく必要があります。
秘密管理性については、様々な裁判例が出ておりますので、自社の情報が秘密管理性を備えているかご不安に思われる場合や、営業秘密としての管理体制を講じておきたい場合は、是非、弁護士にご相談ください。
② 有用性
有用性とは、有用な技術上または営業上の情報であることをいいます。
事業活動において有用であるか否かは、情報の保有者の主観ではなく、客観的に判断され、事業活動に現に用いられている情報でなくとも、将来あるいは潜在的に役に立つ可能性が客観的に認められるものであれば有用性が認められます。
顧客リスト・仕入先リスト、販売計画、新製品や研究開発計画、実験データ、製造方法等が典型ですが、脱税情報など公序良俗に反する情報でなければ、比較的広く有用性が認められる傾向にあります。
③非公知性
非公知性とは、その情報が公然と知られていないことをいいます。一般的に知られていない状態、または容易に知ることができない状態であることが必要です。
例えば、一般に入手可能な刊行物に記載されていたり、インターネット上で公開されている情報は、基本的には営業秘密として認められません。
3 営業秘密の持出し等があった場合の対応
在職時、退職後を問わず、従業員が社内から持ち出した情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、その持ち出し行為自体や、漏洩・使用等の行為が同法上の不正競争行為(2条4号~10号)や営業秘密侵害罪(21条)となる可能性があります。この場合には民事上のみならず、刑事上の責任追及も可能となりますので、情報を持ち出した者に対し、より強力な措置を講じていくことが可能です。
・民事的措置
・差止め請求(3条)
不正競争行為によって、営業上の利益を害されまたは害されるおそれがある場合には、会社はその行為者に対して、行為の差し止めを求めることができます。
・損害賠償請求(4条)
不正競争行為によって営業上の利益を侵害された場合には、その行為者に対し、損害賠償を求めることができます。
また、通常、損害賠償請求においては、問題となった行為から損害が生じたという因果関係や損害額について立証することが困難となる場合が多いところ、不正競争防止法では立証の緩和のための損害額の推定規定が置かれていますので(5条)、これらの規定を利用することでより立証がしやすくなります。
・信用回復措置請求(14条)
不正競争行為によって営業上の信用を害された場合は、その行為者に対して、信用の回復に必要な措置を取ることを求めることができます。
具体的には、謝罪広告や取引先に対する謝罪文の発送などが考えられます。
②刑事的措置
不正競争防止法では、9類型の行為を営業秘密侵害罪と定め、刑事罰の対象としています。
営業秘密侵害罪の対象となる行為の概要としては、不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用しもしくは第三者に開示する行為や、そのような行為によって開示を受けた者がさらに使用・開示する行為です。
営業秘密侵害罪に該当する行為に対しては、10年以下の懲役または2000万円以下(第21条3項の罪については3000万円以下)が科される可能性があります。
さらに、法人の業務に関して営業秘密侵害罪が行われた場合、行為者のみならず、法人についても、5億円(第21条3項の罪については10億円)以下の罰金が科されることがあります。
営業秘密侵奪罪に該当する可能性がある場合、速やかに刑事告訴の検討を行うことが重要です。
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