過去の不備をどうフォローするか
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過去の不備をどうフォローするか
既に過去の株主総会決議に何らかの不備がある場合、早めに手をうっておくことが必要です。
具体的には、再度株主総会を開催して適法に追認の決議をしておくことが挙げられます。
このとき、決議取消の訴えについては「株主総会決議の瑕疵の例」のとおり提訴期間が3ヶ月と定められていますので、当該不備が決議取消原因となる事項である場合には、3ヶ月以内になされた決議につき追認しておくのがよいでしょう。
他方、株主総会自体開催していなかったり、決議の瑕疵が決議不存在の訴えや決議無効確認の訴えの原因となり得る事項である場合には、いつでも訴えが提起される可能性があります。過去の株主総会における不備をよく見直し、重要事項から優先的にできる限り追認決議を経ておくのがよいでしょう。
なお、「株主総会決議の瑕疵の例」に起こりがちな株主総会決議の瑕疵の例を列挙しましたので、株主総会における過去の決議や現在の開催・運営方法においてこのような瑕疵が存在しないか確認してみてください。
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