取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
タイトル..
取締役の解任を求められたら
株主総会で取締役の解任を求められたら、どう対処すべきでしょうか?
まず、取締役解任を求める申し出が本当に動議として取り扱ってもらいたい趣旨であるか、それとも参考意見として聞いておけばよい趣旨であるかを確認します。
動議として取り扱ってもらいたい趣旨である場合、当該株主総会の議題として取締役解任の件が挙げられているかどうかにより、とるべき対応が異なってきます。
当該株主総会の議題として取締役の解任に関する議題がある場合は、取締役解任の動議を当該議案の修正動議として取り扱って議場に諮る必要があります。このとき、原案先議とするか修正案先議とするかは、議長の議事整理権の範囲内に属するものであって、必ずしも議場に諮って決する必要はありませんが、一般にこれを議場に諮って決することが多いです。
そして、議場の承認が得られたら原案先議で採決し、原案が可決されれば当然に修正動議が否決されたという扱いで構いません。もっとも、修正動議を提案した株主の意向に配慮して、修正案先議としても一向に構いません。
一方、取締役解任に関する議題がない場合、取締役解任の動議を議案修正動議として採用することはできません。株主総会で採用しうる修正動議は、招集通知に掲げられた会議の目的たる事項(議題)から一般に予見しうべき範囲における原案の補充・変更に限られるからです。
なお、万一取締役解任に関する議題がなかったにもかかわらず取締役解任の動議を採用して決議した場合、当該決議は一応有効なものとして取り扱われます。もっとも、「招集手続・決議方法の法令違反」に当たるので、株主・取締役・監査役は、この決議について「決議取消しの訴え」を起こし取消判決をもらうことによって取り消されるおそれは残ります。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
<顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。 |
取締役のトラブルでお困りの方のために特設ページをご用意しております
【ESG・SDGs関連書籍のご案内】
「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」
(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)
第1章:第5次産業革命の生存戦略
第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する
第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する
第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む
第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他
株主総会の関連ページ
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい