総会屋対策
タイトル..
総会屋対策
株主総会での総会屋に対し、どのような対策がありますか?
総会屋の出席が見込まれる場合の株主総会対策ですが、一般的な株主総会の準備を徹底的に行うことがまず第一に要求されます。
基本的には、一般株主対応の株主総会準備の他に変わった準備が必要ということはありませんが、株主総会に出席して議決権行使をなしうる基準日の株主名簿において、総会屋と思しき人物が株付けをしていないかどうかは事前に必ず確認しておき、また、総会当日に当該人物が出席しているかどうかの確認も必須です。
また、総会の会場設営上も、一般株主対策でも配慮すべき事柄ではありますが、株主がマイクを独占できないようワイヤレスマイクではなくスタンドマイクを使用したり、株主席と役員席との間に十分な距離を置いたり、警備員の配置に配慮したり、などの点を徹底しておく必要があります。また、株主と議長の指示に従わない場合に退場命令を発するまでの流れをリハーサルしておく必要があります。
総会屋対策は、不当な要求には一切応じないという毅然とした態度が肝要です。総会屋の出席が見込まれる場合の対応についても当事務所でサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
<顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 |
取締役のトラブルでお困りの方のために特設ページをご用意しております
【ESG・SDGs関連書籍のご案内】
「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」
(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)
第1章:第5次産業革命の生存戦略
第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する
第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する
第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む
第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他
株主総会の関連ページ
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい