産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
タイトル..
行政処分の適用について
行政処分には、改善命令、措置命令、事業の停止、許可の取り消しが挙げられます。
改善命令
廃棄物処理基準・廃棄物保管基準に適合しない場合に出されます。
例)産業廃棄物の保管場所における保管量が産業廃棄物処理基準に適合しない
措置命令
生活環境の保全上の障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合、措置命令の対象となり得ます。措置命令が出されるか、それとも改善命令が出されるかの違いは、平たく言いますと、具体的な危険が発生しているかどうかによります。
事業の停止or 許可の取消
「違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき」に該当すれば、事業の停止の対象にも、許可の取消の対象にもなり得ます。
例)排出事業者の承諾もないまま、産業廃棄物の収集運搬業務を再委託した
事業の停止ではなくて、許可の取り消しとされるのは情状が特に重い場合です。「情状が特に重い時」とは、無許可営業、委託基準違反、改善命令違反、措置命令違反等の場合です。繰り返しになりますが、どういう場合に事業の停止となって、またはどういう場合に許可が取り消されるかは自治体によって基準が異なることがございますので、ご注意ください。
欠格要件
欠格要件とは、産業廃棄物処理業の許可申請をしても、許可してもらえない条件のことです。
また許可のある会社で、欠格要件が該当した場合には、許可取消となります。
欠格要件は以下の通りです。
役員、株主、出資者などの中に
① 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる
② 暴力団員が法人の事業活動を支配している
③ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる
④ 禁錮、懲役に処せられ、その執行が終了してから又は執行を受けなくなってから、5年が経過しない人がいる
⑤ 「廃棄物処理法」、「浄化槽法」、「刑法の一部の規定」等に違反することにより、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる
⑥ 「廃棄物処理法」、「浄化槽法」に違反し、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる(法人の場合、取消しの処分に関する行政手続法上の通知から、60日前以内に、その法人の役員等であった人がおり、その取消しの日から5年を経過していない)
⑦ 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる
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