解雇と退職勧奨
タイトル..
解雇と退職勧奨
Q:「職場内で問題を次々と起こす社員がいる」、「会社の経営状況が芳しくなく、人員を削減する必要がある」など、やむを得ず社員に会社を辞めてもらう必要がある場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
A: 解雇または退職勧奨という選択肢が考えられます。
会社としてどのような対応をとるのが適切であるかを検討する際には、解雇や退職勧奨がどのような法的性質を持っていて、会社にとってどのようなリスクがあるのかを知っておくことが重要です。
1.解雇と退職勧奨の内容とそのポイント
会社と社員との間には、「社員が会社のために働き、会社がその対価として社員に給与を支払う」という労働(雇用)契約が存在しています。
解雇も退職勧奨も、「社員に会社を辞めてもらう」、つまり、会社と社員との間の労働契約を解消する方法です。
解雇が、社員の同意なく会社側の一方的な意思によって社員を辞めさせるものであるのに対し、退職勧奨は、文字通り、社員が自分自身の意思で退職するように会社側が促すことであるという点に大きな違いがあります。
⑴ 解雇とは
解雇は、会社側の一方的な意思表示によって社員を退職させるものです。会社が自由に社員を解雇することはできず、解雇する場合には、「客観的に合理的な理由」が存在し、解雇という手段をとることが「社会通念上相当である」という、解雇の有効要件を満たす必要があります。裁判実務では、解雇が有効と認められる場合は相当限定されているというのが実情です。
⑵ 退職勧奨とは
退職勧奨とは、社員に対し自分の意思で退職するように説得し、退職届を提出してもらう、または、会社と社員との間で退職に関する合意書を締結することを目指すことをいいます。
勤務態度が悪い、協調性がなく周囲とトラブルを起こしがちである、営業成績が芳しくないといった社員に対して、会社が適切な方法で退職勧奨を行うこと自体は問題ありません。経営上の理由からリストラを行う際に、目標退職者数を確保するため、希望退職者の募集と併せて実施することも可能です。
退職勧奨の場合、社員は自らの意思により退職を決定していますから、会社からの一方的な意思表示による解雇による場合と比べて、後日、社員から退職の有効性を争われることが少ないというメリットがあります。
もっとも、どのような態様による退職勧奨も許容されるというわけではありません。退職を促すために取る方法や言動によっては、退職勧奨行為が違法と判断されることもありますので、退職勧奨を進めるにあたっては、違法な退職勧奨にならないように十分に注意する必要があります。
2.不当解雇・違法な退職勧奨における会社のリスク
会社が不当解雇や違法な退職勧奨を行った場合、どのような結果が生じるのでしょうか。
会社が、例えば、「協調性がない」といった曖昧な理由や、軽微な就業規則違反を理由に社員を解雇した場合、このような解雇は、解雇の有効要件を満たさない不当解雇として「無効」となります(労働契約法16条)。解雇が「無効」ということは、当該社員は解雇後も社員であったということになりますので、会社は解雇時以降も給与を支払い続ける義務があるということになります。
実際の裁判では、社員の地位にあることの確認や解雇時以降の給与の支払請求に加え、解雇による精神的苦痛に対する慰謝料の請求が認められることもあります。
また、裁判で解雇の有効性を争う場合には、訴訟提起から解決まで数年に渡ることがあり、会社が支払義務を負う給与の額が高額となる可能性もあり、会社にとっては大きなリスクとなります。
違法な退職勧奨も不当解雇と同じような結果を生じることになります。
上記のとおり、退職勧奨は、社員が自らの意思で退職を決意することを促すものですので、これが違法であるとして争われる場合には、社員から、「強迫・強要されて退職届を提出したので、退職は本意ではなかった。退職の意思表示を取消す」という主張や、「退職勧奨の面談の際にひどい罵声を浴びせられて精神的なショックを受けたので、慰謝料を請求する」といった主張がなされることが考えられます。
仮に、退職勧奨の際の会社側からの強迫行為があったとして退職の意思表示の取消が認められた場合には、当該社員は退職届の提出等の後も引続き社員であり続けたということになりますから、この場合も退職時以降の給与の支払義務があることになります。また、退職勧奨の際の会社側の言動の内容・程度によっては、精神的な苦痛に対する慰謝料が肯定されることもあります。したがって、違法な退職勧奨も、会社にとっては大きなリスクとなります。
【不当解雇や退職勧奨が違法とされた場合のリスク】(下記の表)をPDFで表示する
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
退職方法に関するご相談
2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか。
3.本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。
4.従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか。
6.退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか。
7.退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか。
従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務 ~予防&有事対応~ 【編者】湊総合法律事務所 【出版社】中央経済社◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆ 第1章:競業によるリスク 第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク 第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク 第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク▷詳しくはコチラをご覧ください。 |
退職リスク対策の関連ページ
- 退職リスク対策チームよりご挨拶
- 不正競争防止法の「営業秘密」とは
- 営業秘密の漏洩に対する法的措置
- テレワーク下における秘密情報の管理について
- 退職後の紛争防止のための書式集ダウンロード
- 競業避止・秘密情報管理に関する予防策・ご契約プラン
- 【退職リスク・競業避止における業種別対応のご案内】
- 情報通信業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 不動産業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 旅行業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 福祉業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 理容・美容業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 【競業避止及び秘密情報に関するご質問】
- 退職者による顧客情報・機密情報の持ち出しへ会社が取るべき対抗措置とは?営業機密トラブルへの損害賠償
- Q.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。
- Q.就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課しています。誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。
- Q.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- Q.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- Q.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。
- Q.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。
- Q.在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 【解決事例】妊娠・出産に関するハラスメントを早期解決した事例
労務問題の関連ページ
- 労務問題
- 採用内定の取り消し
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 労働条件の不利益変更
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- セクハラ被害を申告されたら
- パタニティ・ハラスメント対策
- 自宅待機命令と賃金支払義務
- 起訴休職処分
- 解雇紛争の予防と対処
- 従業員を解雇できる場合とは
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 有期労働者の無期契約への転換
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 労務問題に関する当事務所の解決事例
- 当事務所のIT業界労務特化コンサルティング